1組合員のお手続き
1不動産取得税の納付
出資に伴い、不動産取得税(1口あたり約23,000円[概算])がかかります。
- STEP 1 不動産取得税納付書の受け取り
- 府税事務所より納付書が届きます。
- STEP 2 不動産取得税の納付
- 組合員の皆様ご自身で納付していただきます。
2分配金のお受け取り(年1回)
毎年2月にご指定の銀行口座へ分配金をお振込みいたします。
お振込み金額については、都度、分配金通知書を送付いたしますのでご確認ください。
3確定申告(年1回)
個人で購入された場合、分配金は不動産所得となり、組合員の皆様ご自身で毎年確定申告を行っていただく必要があります。
- STEP 1 財産管理報告書の受け取り
- 毎年2月20日頃、財産管理報告書を組合員の皆様へ
送付いたします。
- STEP 2 確定申告
- 財産管理報告書を基に、組合員の皆様ご自身で
確定申告を
行っていただきます。
2贈与・相続・売却する方のお手続き
1「贈与」する場合
贈与者が業務執行組合員の指定する書類を提出して、業務執行組合員の承諾を得ることにより、受贈者は組合員の地位を承継することができます。
- STEP 1 書類のご提出
- 業務執行組合員の指定する書類をご提出ください。
- STEP 2 業務執行組合員による承諾
- 業務執行組合員による承諾後、承諾書を贈与者に送付いたします。
事務手数料:1 回につき50,000円(別途消費税) ※同時に2人以上に贈与する場合は1回とみなします。
2「相続」が発生した場合
相続発生のご連絡後、業務執行組合員の指定する書類を提出し、業務執行組合員の承諾を得ることにより、相続人は組合員の地位を承継することができます。
- STEP 1 相続発生のご連絡
- 相続の発生から6ヶ月以内に業務執行組合員にご連絡ください。
- STEP 2 書類のご提出
- 業務執行組合員が指定する書類を
ご提出ください。
- STEP 3 業務執行組合員による承諾
- 業務執行組合員による承諾後、承諾書を
相続人に送付いたします。
事務手数料:1 回につき50,000円(別途消費税)
3「売却」する場合
売却を希望する際は、業務執行組合員の承諾を得て、出資口数を売却(譲渡)することが可能です。 売却(譲渡)については、組合員ご自身で譲渡先を探すか、業務執行組合員に譲受人(新たな組合員)への斡旋をご依頼いただくこともできます。
売却方法 |
譲渡先 |
取引価格 |
事務手数料 |
Ⅰ 自己発見取引 |
ご自身で見つけた譲渡先 |
相対価格 |
1回につき50,000円(別途消費税) |
Ⅱ 業務執行組合員による斡旋 |
1)同組合の組合員への譲渡 2)組合員以外への譲渡 |
推奨価格 |
1回につき50,000円(別途消費税)※別途、仲介手数料(取引価格の3%)がかかります。 |
※5口(500万円)未満を売却(譲渡)することはできません。
売却方法 |
Ⅰ 自己発見取引 |
Ⅱ 業務執行組合員 による斡旋 |
譲渡先 |
ご自身で見つけた譲渡先 |
1)同組合の組合員への譲渡 2)組合員以外への譲渡 |
取引価格 |
相対価格 |
推奨価格 |
事務手数料 |
1回につき50,000円
(別途消費税) |
1回につき50,000円 (別途消費税)※別途、仲介手数料(取引価格の3%) がかかります。 |